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株式会社空鷹(以下「甲」という。)と買主様(以下,「乙」という。)は,下記表示の目的物に関し,以下の内容で契約(以下「本契約」という。)を締結した。


名称:HIBARIGOLF VIPルーム『星の絨毯』7年間利用権
所在地 :兵庫県雲雀丘山手2丁目10番11号 ゴルフ場クラブハウス2階

(契約目的)
第1条 甲は,乙に対し,甲が運営及び管理をするVIPルーム『星の絨毯』(以下「本施設」という。)を7年間(2024年9月1日~2031年8月31日),毎年甲が指定した3日間(以下「利用日」という。)を利用できる権利を付与する。

(利用代金)
第2条
1 乙は,甲に対し,本施設の利用料金として,3,300,000円(消費税込)を,甲の定める期日までに下記口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は,乙の負担とする。


銀行名 播州信用金庫
支店名 淀川支店
預金の種別 普通  口座番号1925582
名義 株式会社空鷹((カ)アタカ) 2 前項の支払については,金融機関が発行する振込証明書をもって領収書に代えるものとし,甲は,改めて領収書を発行しない。
3 乙が,第1項に基づき利用代金を支払った後は,9条2項に基づく解除の場合を除き返金しない。

(利用の制限)
第3条
1 乙は,本施設の利用にあたって,VIPルーム『星の絨毯』・施設利用規約 (以下「利用規約」という。)に基づく制約を受ける。
2 乙が,利用規約を遵守しない場合,同規約に基づき本施設の利用を制限されることについて予め了承する。

(会員資格)
第4条 
1 乙(法人会員の場合は,当該法人会員の関係者であって甲が認めた個人)の資格は,以下の各号に定めるとおりとする。なお,乙は,入会時のみならず入会後も会員である間は,当該資格条件を満たすことを要する。
成年であること。
第13条第1項に定める反社会的勢力に該当しないこと。
本規約を遵守すること。
VIPルーム『星の絨毯』の会員としてふさわしい品位と社会的信用を有していると甲が判断したこと。
2 乙は,本契約締結時に以下の書類を甲に提出する。
乙が個人の場合:身分証明書の写し
乙が法人の場合:登記簿謄本及び代表者身分証明書の写し

(施設の利用)
第5条
1 乙は,利用規約に従い,本施設を7年間,毎年定められた3日間を利用することができる。
2 乙は,本施設及びそれに付随する一般向けのスペース・設備・備品(以下,「一般向け施設」という。)の区画・設備の変更について,甲の指示に従うものとする。
3 甲または甲の指定する者が,本施設の運営管理のため,乙が本施設を利用している間でも,本施設に立入り,これを点検することがあり,また,必要と判断した場合は乙に対して適宜の措置を求める場合があることを,乙は予め了解する。
4 甲または甲の指定する者が,本施設または一般向け施設の運営管理のため,本施設の入口または一般向け施設に防犯カメラを設置し,入口または一般向け施設の在室状況を確認していることを,乙は予め了解する。

(ゲスト)
第6条
1 甲は乙に対し,乙の同伴者または紹介者であって,所定の手続きにより甲が承認した乙以外の個人(以下「ゲスト」という。)が本施設に入ることを許可する。
2 ゲストは,乙の同伴または紹介でない場合は,本施設に入ることはできない。
3 乙は,乙の責任によりゲストを本施設に同伴または紹介し,第7条で定める禁止行為をさせない。
4 乙は,ゲストが甲または第三者に対して何らかの迷惑,損害を与えた場合は,直接間接を問わずその損害を賠償するものとする。
5 乙は,第13条第1項に定める反社会的勢力に該当する者をゲストとして同伴または紹介してはならないものとする。
6 甲はゲストに対して身分証明となるものの提示等を求める場合がある。この場合,乙はゲストに対して,甲への身分証明となるものの提示等を行わせるものとする。

(禁止行為)
第7条  甲は,乙に対し以下の行為を禁止する。
1  本契約の権利を第三者に譲渡,賃貸すること
2  本契約の権利を担保の用に供すること
3  本施設利用権を転売,賃貸すること
4  本施設利用権を共同保有すること
5  利用申込のない本施設内への立ち入り(夜間のゴルフコース・その他施設を含む)
6  甲による事前承諾なく最大利用人数(原則10名)を超える入室
7  本施設または一般向け施設を損傷・汚損する行為
8  本施設及び一般向け施設に設置・保管・展示している物品・商品を損傷,汚損又は無断で持ち出す行為
9  非合法または反社会的な目的で利用する行為
10 甲による事前承諾のない営業,販売,寄付募集等の行為
11 布団・寝袋等を持ち込む行為
12 麻薬等の薬物を使用または持ち込む行為
13 本施設内に動物(ペットを含む)または危険物(火薬,油脂,毒性ガス,危険ドラッグ・指定薬物,ガスボンベ等)を持ち込む行為
14 甲の事前承諾のない腐敗物,腐食物等を持ち込む行為
15 甲の事前承諾のない火気を使用する行為
16 本施設内での喫煙行為
17 電気・水道を過剰に使用する行為
18 大きな音を出す行為(周囲に迷惑にならない程度で音を流す行為は除く)
19 臭気を発する行為
20 本施設及び一般向け施設の区画・設備変更を妨げる行為
21 他の会員・ゲストに配慮のない行為
22 利用規約に定める行為,公序良俗に反する行為及びそのおそれのある行為,法令に違反する行為,そのほか甲が本施設の利用者としてふさわしくないと判断する行為

(原状回復)
第8条 乙が故意または過失により本施設及び一般向け施設における建物またはその設備造作物等を毀損または滅失したときは,乙は速やかに甲に対しその旨を伝えるとともに,原状回復そのほかの方法にて損害を賠償しなければならない。

(契約解除)
第9条
1 乙が,以下の各号のいずれか一つに該当する場合もしくは第7条に定める禁止行為を行った場合,甲は乙に対し,事前の通知もしくは催告を要することなく,利用停止処分,退会処分または本契約を解除することができる。なお,これにより乙に損害が発生した場合であっても,甲は一切の責任を負わない。
第2条に定める利用代金の支払いがない場合
本契約に違反し,甲がかかる違反の是正を催告した後,合理的な期間内に是正されない場合
利用申込フォームにおける乙の記載事項が事実と異なる場合
事前の申込内容と実際の利用内容とが異なる場合
破産,特別清算開始,会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始等の申立があったとき,または信用状態に重大な不安が生じた場合
死亡または後見開始の審判,保佐開始の審判等があった場合
解散,減資,営業の全部または重要な一部の譲渡等の決議をした場合
代表者もしくは実質的に経営権を有する者が暴力団もしくは過激な政治活動集団等の反社会的と認められる団体の構成員もしくは準構成員であることが判明したとき,または暴力団もしくは過激な政治活動集団等の反社会的と認められる団体である旨を関係者に認知させるおそれのある言動,態様をした場合
詐術,粗野な振舞い,合理的範囲を超える負担の要求,暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
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株式会社空鷹(以下「甲」といいます。)が運営及び管理をするVIPルーム『星の絨毯』及び付帯規則に定める会員限定のスペース・設備・備品(以下,「本施設」といいます。)を契約者(以下「乙」といいます。)がご利用して頂くにあたり,次の通り利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。

(適用範囲)
第1条
1 甲が乙との間で締結する会員契約及びこれに関連する契約は,本規約の定めるところによるものとし,本規約に定めのない事項については,法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 甲が本施設に関し法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは,前項の規定にかかわらず,その特約が優先するものとします。

(利用の申込み)
第2条
1 甲は,乙に対し,会員番号を付番します。
本施設に利用の申込みをしようとする者は,次の事項を申し出ていただきます。なお,申込みは甲が指定する方法に限ります。
(1)会員番号
(2)利用者名
(3)利用日及び到着予定時刻
(4)その他甲が必要と定める事項
2 前項の申込みは,原則利用日の前日17時までに申し出た場合に限り有効となります。
3 乙または乙の紹介者のみが,本施設の利用申込みを行うことができるものとします。

(必要書類の提出)
第3条
甲は,本施設の会員としての利用をご希望される個人または法人に対し,以下の各号に定める書類の提出を求める場合があります。
(1)個人として申込みをする場合
(a)本施設を実際に予約する個人の身分証明となるもの(運転免許証,パスポート等)の写し
(b)その他,甲が別途指定した書類
(2)法人として申込みをする場合
(a) 本施設を実際に予約する個人の身分証明となるもの(運転免許証,パスポート等)の写し
(b)商業登記簿謄本
(c)法人実印の印鑑登録証明書
(d)その他,甲が別途指定した書類

(利用の承諾)
第4条
乙は,甲が第2条の申し込みを承諾することで本施設を利用することが可能になります。

(利用申込の拒否)
第5条
甲は,次に掲げる場合において,利用申込を受諾しないことがあります。
(1)利用の申し込みが,本規約によらないとき。
(2)会員契約2条に定める利用代金の全額の支払いが完了していないとき。
(3)利用しようとする者が,過去に会員契約・本規約の定めに違反した実績がある場合。(違約金の支払いを行わない,又は本施設の建物・備品などに損害を与えることを含みますが,これに限りません。)
(4)利用しようとする者が,利用に関し,法令の規定,公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(5)利用しようとする者が,次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。) 同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。) ,暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(6)利用に関し暴力的要求行為が行われ,又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(7)天災,施設の故障,その他やむを得ない事由により利用させることができないとき。

(利用の登録)
第6条
利用者は,利用日当日までに,本施設の利用するウェブサイト上において,次の事項を登録していただきます。
1. 利用者の氏名
2. 利用人数
3. 出発日及び出発予定時刻
4. その他本施設が必要と認める事項

(本施設の利用時間)
第7条
利用者が本施設を利用できる時間は,定められた3日間のうち初日の午前8時から翌々日の午後3時までとします。

(利用規則)
第8条
利用者は,本施設においては,本施設の提供するウェブサイト上に掲載した利用規則等に従っていただきます。

(営業時間)
第9条
1 本施設の主な施設等の営業時間は利用規則等に記載のとおりとします。
2 前項の営業時間は,事前の予告なしに変更する場合がございます。

(保険)
第10条
甲は,万一の火災等に対処するため,賠償責任保険に加入しております。

(利用者の手荷物又は携帯品の保管)
第11条
1 利用者の手荷物が,利用に先立って本施設に到着した場合は,その到着前に甲が了解したときに限って責任をもって保管し,利用者が到着する際お渡しします。
2 利用者がチェックアウトしたのち,利用者の手荷物又は携帯品が本施設に置き忘れられていた場合において,その所有者が判明したときは,本施設は,当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし,所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは,発見日を含め7日間保管し,その後最寄りの警察署に届けます。但し,生鮮食品,飲食物についてはご出発日を保管期限とさせていただきます。

(駐車の責任)
第12条
利用者が本施設の駐車場をご利用になる場合,車両のキーの寄託の如何にかかわらず,場所をお貸しするものであって,甲が車両の管理責任まで負うものではありません。

(利用者の責任)
第13条
利用者の故意又は過失により甲に損害を与えた利用者は,その損害を賠償していただきます。

(施設利用にあたっての責務)
第14条
1 会員は,本施設のご利用にあたっては,安全・防災などに万全を期して下さい。また,ご利用の際に持ち込まれた物品は,会員が責任を持って管理して下さい。
2 他の会員,ゲスト,顧客及び甲に対する迷惑行為はご遠慮下さい。苦情等が出た場合,またそのおそれがある場合は,即時,本施設のご利用を中止させて頂く場合がございます。
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